生活保護の受け方。申請の仕方、必要書類、注意点を徹底解説

生活保護を受けるにためには一定の基準をクリアしていないといけません。生活に困っていれば誰でも受給できるわけではないのです。

審査落ちしてしまう人もいますが、この基準は公開されていません。本当にお金がなくて困っているのに生活保護を受けられない問題が起こっていることをご存知でしょうか。

そこで今回は、生活保護について解説していきたいと思います。生活保護の受給を検討しているという方は是非参考にしてください。




生活保護を受けるための4つの条件

まずは、生活保護を受給するための条件について見ていきましょう。

原則として、次の条件に該当する世帯は生活保護を受給できます。

1. 生活を維持できるだけの収入がない
2. 生活援助してくれる親や身内がいない
3. 資産がない
4. 怪我・病気などで働けない

1.生活を維持できるだけの収入がない

仮に収入があっても、憲法が定める最低限の生活を営むのに必要な生活費(最低生活費)がなければ、不足分を保護費として受給できます。

たとえば、年金や児童手当などによる収入があるけど、最低生活費の基準額を下回っていれば生活保護を受けられるということです。

2.生活援助してくれる親や身内がいない

福祉事務所は、申請者の親や身内、縁者に援助できないか依頼・調査をします。

生活保護申請すると、親・兄弟・3親等以内の親類に対し「扶養照会」という通知が届きます。

調査の結果、援助してくれる人が見つかった場合は生活保護を受けることはできません。

3.資産がない

貯金や土地を持っている場合は、まずそれらを売却してから出ないと生活保護を受けられません。賃貸に住んでいる場合は自分の家ではないので生活保護を受けることは可能です。

ケースワーカーの判断によりますが原則として車を所有している場合は生活保護を受けることはできません。

例外として、通院などでやむを得ず車を使う必要がある場合は保持が認められます。パソコンもケースワーカーの判断によります。

福祉事務所は、申請者の預金や生命保険、動産・不動産だけでなく様々な資産の保有がないか調査します。資産が見つかれば受給申請は受け付けてもらえません。

4.怪我・病気などで働けない

収入がないまたは収入が少ない理由として、怪我や病気で満足に働けないということがあげられます。

特に多いのが、病気や精神障害による労働不能だったり、母子家庭(若年層でのできちゃった婚からの早期離婚など)、年金未払いで無年金なうえに高齢で働き口がないといったものです。

働いていても生活保護を受給できるケース

働いて収入を得ていると生活保護を受けられないと思っている方が多いですが、実は働いていても生活保護を受給できるケースが増えてきています。

たとえば、母子家庭で長時間働くことができなかったり、働いているけど収入が少ないという場合は、働いていても生活保護を受給できる可能性があります。

生活保護費はいくら貰えるの?生活保護費の計算方法

次に気になるのが生活保護費の支給額ではないでしょうか?

生活保護費の内訳

まずは生活保護費の内訳について見ていきましょう。生活保護の扶助は8種類あり、最低生活費はこれらの合計額です。

扶助の種類 内容
医療扶助 診察、薬、手術、在宅における療養などの医療費用。
生活扶助 食費、被服費、光熱費など日常生活に必要な費用。
教育扶助 学用品やランドセル、学校給食などや義務教育を受けるのに必要な教育費用。保育園や幼稚園には適用されません。
住宅扶助 賃貸住宅の家賃。支給される家賃には上限があり、地域ごとに異なります。
介護扶助 要介護の人や要支援者が最低限の生活をするにあたり、困窮しているため介護支援を受けられない場合に介護サービスを受けられる扶助。
出産扶助 分娩の介助、処置など出産時の費用が給付されます。入院の場合は最大8日間の入院実費額が支給されます。
失業扶助 就労するのに必要な技能習得のためにかかる費用を支給してくれます。
葬祭扶助 困窮のために葬祭を行えない場合に葬祭費用が支給されます。

【毎月支給されるもの】

上記の内、毎月支給されるものは生活扶助と住宅扶助です。最低生活費と呼ばれ、生活保護の主要部分です。

【必要に応じて支給されるもの】

失業扶助、出産扶助、葬祭扶助は必要に応じて支給されます。

ただし、医療扶助と介護扶助は現物扶助なので最低生活費の計算には含まれません。また、出産扶助や葬祭扶助は、日常的に支給されるわけではないので、一般的には生活扶助・住宅扶助・教育扶助の3つが最低生活費に関わってくると思っていいでしょう。

生活保護費の計算方法

生活保護費は、世帯の最低生活費を基準に決まるので、それを計算することで大まかな支給額がわかります。

最低生活費は「生活扶助」「住宅扶助」「教育扶助」「失業扶助」などの合計額のことです。ただし、生活保護は仕組みが複雑であるため、正確な数字を知りたい場合は福祉事務所に相談するのがいいでしょう。

ちなみに、生活保護の他に収入がある場合は、その分、生活保護費は減らされますので覚えておきましょう。たとえば、最低生活費が15万円の世帯で収入が5万円なら、生活保護費は10万円となります。

生活扶助費の計算方法

最低限の生活をおくるために支給されるのが生活扶助です。そのため、「生活扶助=生活保護」と言っても過言ではありません。

生活扶助は下記の3つの要素で構成されます。

  • 生活扶助第1類費
  • 生活扶助第2類費
  • 加算額

生活扶助を計算するには「お住まいの地域」を把握することが重要です。どの地域に住んでいるかによって級地が異なり、生活保護費の支給額は変わってくるからです。

自分が住んでいる地域が何級地なのかは厚生労働省のホームページにて確認できます。

級地を確認したら、その級地をもとに下記の一覧表から第1類・第2類の金額を探し、合計します。基本的にはそれが最低生活費となります。

生活保護費(月額)=生活扶助第1類費+生活扶助第2類費+加算額

厚生労働省より引用

ただし、世帯人数に応じて「逓減率」をかけます。世帯人数が多くなると支給額が大きくなるので、それを防ぐために1人あたりの支給額を減らすようになっています。

厚生労働省より引用

なお、身体障害者の方、母子家庭の場合は上記のとおり加算額を最低生活費に加えることができます。

賃貸アパートに住む場合は、別途で住宅扶助として家賃が支給されるので、生活扶助から直接家賃を支払う必要はありません。

生活保護の審査に落ちる原因とは

生活保護は申請すれば必ず受けられるわけではありません。申請を受けた福祉事務所が、申請者の世帯に対して厳正な審査を行います。

審査の結果、申請を却下されてしまう人もいます。

ここでは生活保護の審査に落ちてしまう人の特徴についてご紹介します。

審査落ちする世帯7つの特徴

自治体や福祉事務所によって判断が分かれることもありますが、主に下記に該当する人は申請を却下される可能性が高いと思ったほうが良いでしょう。

現金を10万円以上持っている

世帯で現金を10万円以上持っていると、生活できると判断されてしまうケースがあります。各自治体によっては許容範囲の基準は異なりますが、10万円は一つの目安と思ってください。

ただ、生活費や公共料金等の支払いに回せば、すぐにお金が尽きてしまいますからこのような場合は申請を却下されにくいです。

他の公的制度を受けられる

公的制度は生活保護以外にも下記のようなものがあります。

  • 失業保険
  • 年金
  • 児童扶養手当
  • 高額医療費制度
  • 傷病手当金
  • 住宅確保給付金

他の公的制度の受給資格があるのならば、まずはそちらを優先して取得するよう案内されます。ただし、公的制度の受給額が最低生活費を下回っており、その他に収入がなければ生活保護と併用が可能です。

売却可能な資産を保有している

売却可能な資産を保有している場合は申請を却下されることもあります。

  • 家、土地などの不動産
  • 資産価値が高い不動産
  • 車、バイク
  • 換金可能な高級家具

ただし、下記のような場合は不動産の所有が認められます。

  • 住宅ローンを完済している、もしくはローンを組んでいない
  • 住宅ローンの借入残高が少額
  • 住宅ローンの返済額が少額
  • 売却しても大した額にならない
  • 売却してもすぐに生活が困窮する恐れがある

親や身内からの援助が可能である

親や身内からの援助が可能である場合は申請が却下されやすいです。

特に20代で両親が援助可能な場合や、結婚していて配偶者が健康で働ける状態にある場合は生活保護を受けることは難しくなります。

福祉事務所は、扶養義務者に対し援助可能かどうかの問い合わせを行いますが、強制ではありません。扶養義務者が援助は無理と言えば生活保護の受給対象となります。

借金している

種類によりますが次のような借金がある場合は基本的に生活保護を受けることはできません。

  • 住宅ローン
  • 自動車ローン
  • 教育ローン
  • 消費者金融
  • キャッシング

これらの借金があるにもかかわらず生活保護を受けたいのであれば、破産手続きが必要となります。

就労が可能である

福祉事務所の担当者の裁量によりますが、就労可能であると判断された場合は生活保護を受給することは難しいです。

たとえば、世帯内に健康な20代の人がいて、下記のいずれかに該当する場合は生活保護は受けられないでしょう。

  • 就職活動をしていない
  • 就職活動はするが就けそうにもない職に応募している

ただし、職に就くまでの間、生活が困窮するのであれば生活保護の受給が認められることもあります。

不審な点がある

不審な点がある場合は申請を却下されることもあります。

たとえば、嘘の申請であることが発覚した場合や、本人確認書類を一切持っていない、必要書類の提出を求められたのに拒否する場合などです。

生活保護の申請について

ここでは生活保護の申請方法について解説していきます。

生活保護の申請先

生活保護の相談・申請先はお住いの地域を管轄している福祉事務所です。

「住まいの市区町村+福祉事務所」でネット検索すると近くの福祉事務所を探すことができます。

生活保護の申請の流れ

生活保護の申請から決定までの流れは次のとおりです。

1. 福祉事務所に相談
2. 申請書と必要書類を提出
3. 調査・審査
4. 決定(受給or却下)

1.福祉事務所に相談

まず福祉事務所にて相談を行います。相談してもすぐに生活保護を受給できるわけではなく、いくつかの段階を踏まなければいけません。相談してから実際に受給開始になるまで約1ヶ月かかります。

福祉事務所で相談する際は、生活が困窮していることを証明できる書類を持っていくとスムーズに話が進みます。

可能であればそれらの書類を用意することをおすすめします。たとえば、下記のような書類があるといいでしょう。

  • 預金通帳、給与明細書
  • 離職票、雇用保険受給資格証
  • 診断書、障害者手帳
  • 住民票、戸籍謄本

困窮していることを客観的に証明できる書類をできるだけ集めるようにしてください。

2.申請書と必要書類を提出

生活保護を申請するにあたり、あらかじめ用意しておく書類があります。

【必ず必要な書類】

  • 生活保護申請書(福祉事務所で用意)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカードなど)
  • 健康保険証
  • 印鑑

【状況に応じて必要な書類】

  • 収入に関する書類(給与明細書、年金手帳など)
  • 資産に関する書類(通帳、車検証、登記謄本、生命保険の保険証券)
  • その他(賃貸契約書、診断書など)

必要書類は申請する人の状況によって異なります。詳しくは福祉事務所にて確認してください。

3.調査・審査

生活保護を受給するかどうかは、申請者の生活状況等を厳しく調査したうえで決定されます。

主な調査対象は次の6項目です。

生活状況 家の様子、家財の調査
資産 不動産、車、預貯金の調査
扶養 扶養義務者に援助の可否を確認
就業の可否 働くことはできないのか調査
借金の有無 借金をしていないか、また金額はいくらなのか調査
他の公的制度の利用可否 他の公的制度を利用できないか調査

実際に福祉事務所の職員が申請者の自宅を訪問して調査するので、嘘をついてもバレます。発覚した場合は申請を却下されることもあるので注意してください。

4.決定

申請から約2週間~1ヶ月以内に受給可能かどうかが決まります。

結果の通知は、電話はまたは郵送です。

生活保護Q&A

ここでは生活保護に関する疑問にお答えしていきます。

Q:申請を受け付けてもらえない場合はどうすればいいのですか?

最近は生活保護の申請を受け付けない福祉事務所がありますが、申請書の受付を拒否された場合は「法律違反」であることを指摘するといいでしょう。

また、申請書を提出する際に生活保護を申請することをハッキリというのもポイントです。何度も足を運びそれでも拒まれるようであれば先程のように法律違反であることを伝えてください。

Q:嘘の申告をしても大丈夫ですか?

嘘は絶対にダメです。調査で嘘が発覚すると生活保護の申請が却下されてしまいます。仮に受給が決定した後でも取り消されてしまいますので、事実のみ申告することです。

Q:1人で相談するのは不安なのですがどうすればいいですか?

生活保護に詳しい専門家・公的機関に相談するといいでしょう。

  • 民生委員
  • 弁護士、司法書士
  • 社会福祉士

弁護士や司法書士などの法律家に依頼する場合は費用がかかりますが、法テラスの民事法律扶助を利用すれば費用を一時的に立て替えてもらうことも可能です。

Q:生活保護にはどんなデメリットがありますか?

生活保護には次のようなデメリットがあります。

貯金ができない 仕事で収入を得てもそこから貯金することはできません。収入の分だけ生活保護費が減額、または受給停止となります。
ローンを組めない 生活保護費で借金返済することはできません。また新たに借金することもできませんのでローンを組めません。
自動車を所有できない 地域によっては自動車の所有を認められるケースもありますが、原則として所有は禁止されています。
臨時収入の申告 一時的な収入であっても申告が義務付けられています。その分、生活保護費を変換しなければいけません。
収入を申告する義務 毎月の収入状況を申告しなければいけません。過少申告は保護費返還を求められるまたは受給停止となります。
住まいの制限 家賃の上限額が決まっており、その範囲内で賃貸住宅を探すことになります。
指定医療機関でなければ受診できない 自己負担無しで受信できるのは指定医療機関のみです。
生命保険に加入できない 貯蓄が認められていないため積立タイプの生命保険へ加入することはできません。掛け捨てタイプであれば加入可能です

Q:自動車を保有していても保護は受けられるのですか?

条件が満たされれば自動車を保有したまま生活保護費を受給することも可能です。

公共の交通機関が整備されているような地域だと自動車は不要ですが、地方によっては自動車がないと移動が困難というケースもありますので、自動車を保有していると絶対に生活保護を受給できないわけではありません。

Q:生命保険に加入しながら保護を受給することってできますか?

貯蓄性のある生命保険は加入できません。生命保険、医療保険、学資保険などが該当します。もし、加入している場合は売却もしくは解約しないといけません。

Q:借金があるのですが・・・生活保護を受けることはできますか?

借金の種類によります。

【生活保護の受給がNGな借金】

  • 住宅ローン
  • 自動車ローン
  • 教育ローン
  • 消費者金融、銀行カードローン
  • クレジットカードのキャッシング

【生活保護の受給が可能な借金】

  • 奨学金
  • 生活福祉資金
  • 母子父子寡婦福祉資金

【福祉事務所によって判断が分かれる借金】

  • クレジットカード(一括払い、分割払い)
  • 毎月の支払いが少額な住宅ローン

借金がある場合は、破産手続きをする必要があり、破産手続きの開始をすれば生活保護を受給できます。

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